【労働常識】練習時間も労働時間に含まれる話

労働基準という『最低限守りましょうね〜』という基準が日本には設けられています。
なぜか美容師は特殊な職業と言われ、色々とグレーゾーンを走り続けています。

練習時間は労働にみなす

練習は自身の技術習得するものであって『労働時間』に含まれるかどうかに疑問を持つ人も多いと思います。

法律による定義:「労働時間」とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを指します。

労基法32条のいう労働時間(「労基法上の労働時間」)は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まる。就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に含めないと定めても、これらの規定には左右されない。労基法上の労働時間は、就業規則に定められた所定労働時間とは必ずしも一致しない。

引用元:独立行政法人『労働政策研究・研修機構』より引用

また、雇用主(オーナーや社長のこと)の下で働いている従業員は職場での練習は雇用主の指示のうえ行っているものとされます。

本来の業務の準備作業や後かたづけは、事業所内で行うことが使用者によって義務づけられている場合や現実に不可欠である場合には、原則として使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され、労基法上の労働時間に当たる。

引用元:独立行政法人『労働政策研究・研修機構』より引用

ちなみに休憩時間などしっかりとした時間を確保されていない場合も労働時間に該当します。

労働者が具体的な作業に従事していなくても、業務が発生した場合に備えて待機している時間は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され、労基法上の労働時間に当たる。ビル管理人の仮眠時間などは、労働から完全に離れることが保障されていない限り、休憩時間ではなく、労基法上の労働時間に当たる。

引用元:独立行政法人『労働政策研究・研修機構』より引用
第二新卒エージェントneo

1週間40時間という決まり

1日に8時間、週に40時間の労働はしてはならないという決まりがあります。

労基法は、労働者に休憩時間を除き一週間について40時間、一日について8時間を超えて労働させてはならないと定め(労基法32条)、これに違反した使用者に対して罰則の適用を予定している(労基法119条1項)。また、この上限を超えて労働させた場合、割増賃金の支払いが必要となる(同法37条1項)。このため、労基法上の労働時間の定義が問題となる。

引用元:独立行政法人『労働政策研究・研修機構』より引用

時間外労働は25%割増賃金

定められている労働時間外で働いた場合は25%割増賃金が支払われます。
ちなみに1ヶ月60時間を超える労働時間は50%以上割増となります。

働けば働くほどお金持ちだにゃ

労働基準法では,使用者は,労働者が(法定外)時間外労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金残業代)を,深夜労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)を,(法定)休日労働をした場合には基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)を,それぞれ支払わなければならないとされています。

引用元:未払い賃金・残業代請求ネット相談室

ちなみに2023年4月からは中小企業、大企業問わず月60時間を超える労働は50%以上割増賃金を支払わなければなりません。

引用元:『しっかりマスター労働基準法』PDF

他にも労働基準法により定められています。以下参照

時間外+深夜労働は50%割増賃金

時間外労働になるのは1日8時間を超えている場合をさします。
あるいは週に40時間を超える場合のどちらか該当する方です。

休日+深夜労働は60%割増賃金

休日に出勤し、さらに深夜労働をした従業員に対し60%の割増賃金が支払われます。
休日35%+深夜手当て25%=60%となります。

週休2日は全企業なくてはならない休み?

最近、求人情報などに完全週休2日を求人情報に載せている企業を多く見かけます。

実際には会社やサロンは週休2日ないといけないのかどうかですが、労働基準法の決まりでは

労働基準法では週に1回休みをとる義務が定められています。

近年では、週休2日は当たり前になっていますが、休みは週1回を上まれば問題がありません。

仮に、週に1度の休みにすると週6日間の労働時間を40時間に収まるよう時間調整をしないといけません。

1日の労働時間が週5日の時に比べ、労働時間を短くしないといけません。

法定休日と所定休日

労働基準法で定められた休日を『法定休日』といい、その他法定休日含め、企業が別で用意した休みは『所定休日』といいます。

必ず取る休みを『法定休日』っていうんだにゃ

美容院は東か西かで法定休日が違いますが、大体のサロンは火曜日休みだと思います。

法定休日はこの『火曜日』ということになります。

法定休日に出勤すると35%以上割増賃金

意外と皆さん知らないこの労働常識。
休日に出勤すると35%以上の割増賃金を払う決まりがあります。

そんなん知らなかったにゃ

学校で労働基準法の勉強やらないから知らなくて当然だにゃ

法定休日に従業員を働かせてはならない決まりがあります。会社は事前に労働基準監督に労使協定を届けなければなりません。

残業代が発生しないケース

雇用形態(企業と従業員とが締結する雇用契約の種類)によっては残業代や労働時間を超えていてもお金をもらえない場合もあります。

業務委託や請負契約は『成果報酬』のため、残業や労働時間というものがありません。

施術した分だけしかもらえない働き方だにゃ

業務委託

業務委託とは本来企業が行う業務を個人に依頼し業を行うことを指します。
依頼会社と委託者には雇用関係は発生しません。

企業と対等な関係ということにゃ

そのため、雇用関係は成立しないので、原則本来終わる時間に仕事が終わらなくとも、企業側が残業代を払わなくてよいのです。

企業側が委託者に雇用契約と同等の業を行わせた場合は残業代を請求できるケースあり

請負契約

請負契約とは仕事の依頼を請け、仕事を完成させる約束をし、仕事が完成した場合に支払われる『成果報酬型』の契約のことをいいます。

雑誌のヘアメイクの依頼がイメージしやすいにゃ

雇用関係はないので、定められた報酬額以上に残業代や労働時間等は発生されません。

時間外勤務するには36協定を締結する義務がある

企業は残業を行わせる場合はあらかじめ36協定を結ばなければなりません。
企業が36協定を締結しないと『時間外・休日労働』は違法となります。

また、36協定を結んだからといって無制限に残業し放題ということではありません。

36協定締結後の残業時間限度

長時間労働の限度時間:1ヶ月45時間。一年で360時間まで。
※条件付きで延長可能

割増賃金の支払い+36協定を締結しないといけない決まりになっています。
36協定結んだからといって割増賃金を払われないということではありません。

参考にした本

今回記事にも参考にさせてもらった書籍です。

とてもわかりやすくて、働き方の常識がわかります。

まとめ

今回は働く常識を記事にしました。

ちゃんとした会社は決まりに沿っていますが、現状はうまくごまかしながらやっている企業やサロンが多いのは事実です。

働きすぎかな?と思った場合は、勤怠カードや記録に残し、労働監督に相談をしてみましょう。

勤怠記録がなくても実際に起きたことを相談できるにゃ

全国の労働局には労働に関する解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等の相談窓口があります。


また、1時間あたりの賃金を計算しておくと、どのくらい賃金がもらえるか想定できます。

務めていたサロンでは少なからずスタッフ2人以上は労働監督に相談してました

『働き方』が変だなあっと思ったら、『転職』しましょう!

タイトルとURLをコピーしました